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米国デラウェア州に法人を設立するデメリット2 − 
法務局の登記官が外国法人登記についてよく知らない

外国法人の登記申請の数が少ないために、法務局の登記官が外国法人登記に必要な書類等を理解していない場合が多々あります。

東京、横浜、大阪、神戸、名古屋、福岡などといった大都市は外国法人の登記申請の数も多いので、登記官が外国法人の登記申請慣れしているために問題なく申請が受理されます。しかし、地方の法務局では登記官が慣れていないために、登記官が参考にする「テイハン」という出版社から出版されている「法人登記書式精義」という本の第7章「外国会社の登記」の1,368ページからの申請書の書式と少しでも違おうものなら、すぐに補正を出されてしまいます。

一応、参考程度には各法務局に外国法人の登記申請の雛形みたいなものが出回っていますが、それは「カリフォルニア法人」です。アメリカでは各州で法律が違いますのでカリフォルニア州の会社法とデラウェア州の会社法はまったく違います。(デラウェア州一般会社法がアメリカで一番優れた会社法ですので、参考にはされていますが…)しかし、登記官はそんなことすら知らないので、「この本となぜ違うんだ?」と横柄な態度で迫ってきます。それはアメリカの法務局が韓国法人の支店登記の申請方法の書式を参考にしながら日本法人の支店登記をしようとしている日本人に「この本となぜ違うんだ?」と言っているようなものです。商法が違うのだから書式が違うのも当たり前です。

当社に米国法人設立代行を依頼し、オプションの日本支店登記サポートサービスをお申し込みされますと、アメリカで法人設立後お客様のお手元に届けられる書類の中に日本で支店登記する際に必要となる翻訳文、雛形およびマニュアルが含まれています。通常はその書類で補正が出ることはありませんが、万が一、補正が出て、登記官に追加書類の提出を指示された場合、弊社へどのように登記官に言われたかをお伝えしていただくと、その登記官が要求する書類の書式に無料で作成しなおしてすぐに郵送させていただきます。

当社にお申し込みしていただいたお客様には、電話あるいはメールで申請書の作成のご相談を24時間いつでもお答えさせてもらっております。ですから、弊社で米国法人設立をお申し込みしていただき、オプションの日本支店登記サポートサービスをお申し込みしていただいたお客様には何のご心配もなく登記申請をしていただけます。

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