外国会社・海外法人・外国法人の日本での支店登記(外国会社営業所設置登記)、駐在員事務所設置

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海外法人・外国法人の日本での支店設立
(外国会社営業所設置登記)

海外で設立を行った会社(外国に本店がある会社)は日本で活動を行う際には、次の3つの形式で活動を行うことが可能です。

  1. 駐在員事務所
  2. 子会社を日本に設立(100%出資の日本法人を設立)
  3. 日本に支店(支社)を設立
上記のうち、

駐在員事務所

は法務局での登記が不要ですが、

子会社を設立する場合と、日本支店を設立する場合には管轄法務局での登記が必要になります。

日本で活動を行う上で、それぞれの特徴を下記に説明します。

駐在員事務所

海外法人が日本で駐在員事務所を設置する場合には、法務局で登記を行う必要も、税務署に届出を出す必要もありません。(つまり、日本での税務申告は必要ありません。)

ただし、海外法人の駐在員事務所は、日本において営業活動を行うことは認められていませんので、駐在員事務所が日本で行える活動は営業以外の活動(売上が発生しない活動)に限られてしまいます。
具体的には
  • 日本でのマーケティングリサーチ
  • 日本人客のためのカスタマーサポート(コールセンターなど)
  • 日本でのビジネスの展開にあたり、その事前調査活動
などになります。
また、駐在員事務所は登記を行わず、営業活動が行えませんので、日本国内の銀行での法人用口座の開設が行うことができません。

日本での子会社の設立

これは、その名のとおり、日本に株式会社や合同会社(LLC)などの会社を設立することです。
この場合、設立の手順は日本の会社法に準拠して、日本の法律に従って会社の設立を行うことになります。
ですから、日本の純粋な会社と同様に、株式会社を設立する場合には、発起人を選任して、定款を作成・公証役場で認証、その後、取締役と代表取締役を選任して、各種手続きを行い、最終的に代表取締役が管轄法務局で株式会社設立登記申請を行います。 また、合同会社(L.L.C.)を設立する場合には、有限責任社員を選任して、定款を作成、その後、業務執行社員を選任して、各種手続きを行い、最終的に管轄法務局で合同会社設立登記申請を行います。

この場合には、日本の法人同様、日本国内の銀行に法人用口座を開設できますし、日本国内で自由に営業活動を行うことが可能です。

ただし、日本の子会社の代表者(代表取締役や代表社員)は、

日本で印鑑証明書が取得できる者(日本の市区町村に住民票を登録または外国人登録をしており、さらに、実印の登録をしている者)

に限られます。
ですから、親会社である海外法人の代表者が外国人の場合、あるいは、日本人でも海外に住んでおり、日本に住民票がない場合には、別途、子会社の代表取締役を選任する必要があります。
(取締役は住所要件はありませんので、海外に居住している外国人や日本人でも大丈夫です。)

日本支店(日本支社)の設立

日本で営業活動を行う予定があり、日本で子会社を設立しない場合には、日本支店を設立して、営業活動を行う必要があります。
日本支店は

日本における代表者

という日本支店の代表者を選任し、日本支店の事務所区域を管轄する法務局に対して

外国会社営業所設置登記申請

という登記を行うことによって、設置が完了します。
(法務局では、海外法人や外国法人ではなく外国会社、日本支店登記や日本支社登記ではなく営業所設置登記という言い方をします。ただ、これらの用語は一般の人にはまったく馴染みがなく、これらの用語を言われてもあまりピンときませんので、当サイトでは、一般の人でもよりイメージが湧きやすいように、海外法人・外国法人の日本支店登記という言い方で説明をいたします)
日本における代表者は2人以上の人がなることも可能ですし、外国人がなることも可能ですが、日本における代表者のうち、最低1人以上は日本に居住している可能性があります。

日本における代表者は、日本法人の代表者(代表取締役や代表社員)同様に、登記の際には印鑑証明書を提出しなければなりません。

海外に住んでいる日本における代表者は、自国の公証役場などで自分のサインを認証してもらった「サイン証明書」を印鑑証明書の代わりとして代用することが可能です。

日本支店を設置した場合には、海外法人は日本支店を通して、日本で日本法人同様に自由に営業活動を行うことが可能です。
また、日本国内の銀行にも法人用口座を開設することが可能です。


それぞれの形態の違いの一覧表を次のページで説明します。

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では次に、「日本での事業形態の違いの一覧表」を見てみましょう。

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