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海外法人・外国法人の日本支店設立のデメリット

海外法人が日本でビジネスを行う場合に、改めて日本に法人を設立するよりも、日本支店を設置して、日本でビジネスを行ったほうが登記手続き上、費用も手間も簡単だというのが「日本支店設立のメリット」で分かりました。 では、日本法人を設立する場合に比べて、日本支店を設立するデメリットは1つもないのでしょうか? じつは、日本法人を設立する場合に比べて、日本支店を設置するデメリットというのも存在します。 日本支店のデメリットは

  • 日本で登記を行う際には、添付書類として、本店の代表者(代表取締役や代表社員)の宣誓供述書への認証手続きが必要
  • 国民生活事業(旧国民生活金融公庫)の融資対象が「日本法人」に限定されているため、国民生活事業の借り入れが行えない
というものがあります。 上記のデメリットを以下に詳しく説明いたします。

デメリット1 法務局で登記を行う際には、必ず認証を受けた宣誓供述書が必要

外国法人の日本支店が法務局で設置・変更・移転・閉鎖などの各種登記を行う際には、登記申請書に必ず本国の公証役場(Notary Public)、または、日本にある大使館・領事館の公証課で、本店の代表者(日本における代表者ではありません)が宣誓供述書を認証してもらう必要があります。

ですから、本店の代表者が本国または東京近辺に住んでおり、いつでも近くの公証役場(Notary Public)や東京の大使館(大阪や名古屋などでも領事館がありますが、ほとんどの領事館では公証サービスを行っていない場合が多いです。行っているかどうかは、お近くの領事館までお問合せください)に認証を受けに行くことができるのでしたら、まったく問題はありません。

しかし、本店の代表者が日本に帰国している場合、あるいは日本に住んでいる日本人が米国法人などの海外法人を設立して、その日本支店を設立して日本で運営する場合には、宣誓供述書の認証を受けるためにわざわざ本店のある外国に行くか、あるいは、東京の大使館まで足を運ばねばならず、非常に手間と費用がかかってしまいます。

弊社からのご案内
現在日本に在住で、デラウェア州に株式会社(Corporation)またはL.L.C.(Limited Liability Company)を設立して、日本で支店登記を行う場合でしたら、弊社を通してデラウェア法人を設立すれば、代表者がわざわざ本国の公証役場や東京の大使館まで足を運ばなくても、弊社の方で宣誓供述書の認証の代行が可能です!(別途、オプション料金が必要になります)
これはデラウェア法人のみのサービスとなりますので、他州(カリフォルニア州、ハワイ州など)で設立代行を行う場合、あるいはデラウェア法人でも弊社以外の代行業者などを通して設立された場合には、宣誓供述書の認証代行サービスを行うことはできません)

デメリット2 国民生活事業の借入れが行えない

日本で事業を行う日本支店は本店とは別法人ではなく、あくまで「支店」ですので、支店単体で借入れを行うことはできません。 日本でもっとも身近な融資申込先は国民生活事業(旧国民生活金融公庫)ですが、国民生活事業は日本法人を対象とした融資ですので、日本支店あるいは本社である外国法人が日本で事業運営を行うために融資申入れを行っても、残念ながら申請資格がありません。

ですから、日本支店で営業を行う場合には、

  • 日本で借入れを行わずにビジネスを展開する
  • 本社から事業資金を送金できる、または、本国で借入れを行い、その資金を日本に送金できる
必要があります。
もし、どうしても日本で借入れを行う必要がある場合には、日本支店として日本でビジネスを展開するのではなく、日本に新たに法人を設立して、その日本法人が融資申込を行う必要があります。

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では次に、「海外法人・外国法人の日本支店登記の際の管轄法務局」を見てみましょう。

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