最低価格保証!55,000円で米国法人
設立!_よくある質問

               こちらの“よくある質問”以外の質問はこちらから当社にお問い合わせ下さい。

資本金を設定するならいつまでに資本金を払い込まなければならないのですか?
日本では登記申請をする前に銀行に最低資本金(株式会社で1,000万円、有限会社で300万円)を払い込んで、払い込み証明書を発行してもらい登記の際に添付書類としてそれを提出しなければなりませんが、デラウェア州では資本金を払いこんだという証明書がなくても会社を設立できます。デラウェア州の一般会社法では払い込み時期を明確に記した法律はありません。
ですから、「資本金の払い込みは会社を設立してから適時までに」ということになります。
もし資本金を設定するなら資本金はどのように振り込むのですか?
デラウェア州一般会社法では銀行の口座をアメリカ国内のどの州に開けてもよいことになっています(他の州の会社法では同州内の銀行に口座を開けなければならない場合が多いです)。ですから、デラウェア州内の銀行に口座を開ける必要はまったくありません。
アメリカで実際にビジネスをするのであれば、ビジネスをする場所に銀行口座を開けるのが一番ですが、もし仮に日本国内のみでビジネスをするのであれば資本金を設定しても必ずしもアメリカで銀行口座を開設し入金する必要はなく、資本金を手元に保管していても大丈夫です。
アメリカでの銀行口座はどのようにして開設するのですか?
当社では法人設立を申し込んでいただいたお客様にオプション(有料)で銀行口座を開設しています。
御自分の口座にはインターネットでアクセスすることができ、口座残高の照会、振込など必要なことを全てインターネットを通して日本国内から行うことができます。
また、銀行が発行するチェックカードにはビザやマスターカードそしてPLUSやCIRRUSがついていますので日本国内のATMからお金を引き出すこともできます。
アメリカではどのような口座を開設できるのですか?
アメリカではSaving Account(普通預金口座)とChecking Account(当座預金口座)を開設することができます。
普通預金口座は通常1種類しかありませんが、当座預金口座にはいろいろな種類が存在します。各当座預金口座の違いは1ヶ月に何枚まで無料で小切手を発行できるか、何回まで銀行と無料で取引(預け入れ、引き出し等)できるかなどです。無料の取引回数を超えると小切手1枚につき何セント、取引1回につき何セントというように追加でサービス料がチャージされます。
アメリカの小切手は日本での取引で使用できるのですか?
残念ながらアメリカの小切手を日本で使用することは出来ません。同じように日本の小切手をアメリカで使用することも出来ません。
アメリカの銀行口座を使って日本で取引を行なうのであれば当座預金口座を開けたときに発行されるチェックカードについているビザを使って取引を行なうか、Wire Transfer(口座振替)を使って取引を行なうしかありません。しかし、取引先の銀行口座が日本国内の場合は国際口座振替になりますので1回当たり$30〜40の手数料を取られてしまい現実的ではありません。ですから、日本国内での取引には日本で開設した銀行口座を使って取引するのが一番です。
アメリカでビジネスを始めるときにはデラウェア州以外でもビジネスができるのですか?
できます。デラウェア州は会社の本社所在地があるというだけで、好きな州に事業所をおいて好きな州でビジネスを行うことができます。ただ、他の州でビジネスを行なうにはその州で「外国会社」の登録(これは他の州で設立されたという意味で他の国で設立されたという意味ではありません)を行い、州への法人税等の支払いはその州が定める会社法に従って行なう必要があります。州の法律は50州全て違い、それぞれの州の法律にメリット、デメリットがありますので米国で営業する際には事前に調査(税金面、物流面等の視点で)を行なってから事業所を置く州を決めるのがベストだといえます。
申し込みには何が必要になりますか?
申し込みには当社のホームページの“お申し込み”ボタンをクリックしてお申込みフォームに必要事項を入力して申し込んでいただきます。同日中に当社から申し込みおよび内容確認のメールまたは電話を差し上げ、申し込み内容に間違えがなければお客様から当社銀行口座に代金を振り込んでいただき、振込みが終了した時点で申し込み完了となります。
その際にオプションサービスの“連邦納税者番号(E.I.N.)取得サービス”をお申込みのお客様に限りパスポートのコピーが必要になります。
アメリカ法人設立にはいくらかかるのですか?
法人設立代行料金が94,000円、その消費税が4,700円の合計98,700円です。これとは別途に2年目(米国法人設立日から1年後)から毎年33,000円とその消費税1,650円の合計34,6500円が本社所在地住所維持費、デラウェア州政府への1年に1回の申請書類作成代、官公署からの通達物の転送費として必要になります。それとは別にフランチャイズタックスというデラウェア州政府へ支払う税金50ドルが必要になります。詳しくは「アメリカ法人設立代行料金と申し込みの流れ」の「アメリカ法人設立代行料金」を御覧下さい。
申し込みからどれくらいで米国法人登記が完了するのですか?
申し込みが完了した日(当社が入金を確認した日)の夜(米国デラウェア州では朝。約半日の時差があります)に登記申請書類を作成し、同日中に登記申請を行ないます。ただし、土、日曜日、米国の祝日に申し込まれた場合は現地法務局が閉まっているので、翌営業日の登記申請になります。米国デラウェア州での登記自体は申し込み完了から3日程度で終了する(申込完了日が祝休日でなければ)のですが、コーポレートキット、書類等をUPS(宅配会社の名前)の国際特急便でアメリカから当社まで郵送するのに約3〜4日、当社で日本支店登記時に必要になる書類を添付してお客様のところに郵送するのに1日かかります。ですからコーポレートキット、全ての書類がお客様の手元に届くのは申し込み完了の日から数えて9〜14日程度です。
申し込まれた方にはアメリカから郵送された時点でUPSの宅配番号をメールでお教えいたしますので、UPSのホームページ上で御自分のコーポレートキット、書類がどこにあるのかを追跡していただけます。
日本での支店登記も御社でやってもらえるのですか?
残念ながら日本での支店登記は料金に含まれておりません。ですから、日本での支店登記はお客様自身に行なっていただきます。
日本支店登記の際には登記申請書、登記簿謄本(英語)、定款(英語)、公証人役場で認証を受けた宣誓供述書(英語)、それらの日本語訳文、登録免許税、日本における代表者の印鑑証明書、法人用印鑑が必要になります。登記簿謄本(英語)、定款(英語)、宣誓供述書の雛形(英語)、それらの日本語訳文はお客様のお手元に届くコーポレートキットの中に全て含まれています。ですから、お客様にはアメリカ大使館で宣誓供述書の認証をもらい(認証代30ドル)、法人用印鑑、お客様個人の印鑑証明書、登録免許税用90,000円印紙、登記申請書(法務局で手に入ります)を用意していただき、コーポレートキットの中に入っている登記申請書記入雛形に従って申請書を作成していただいて法務局で提出していただきます。1週間後に法務局を訪れるか電話をして補正(不備)がなければ日本支店登記完了です。
より詳しい情報はトップページの“日本支店に関して”ボタンをクリックして御覧ください。
登記って何かすごく難しそうな気がするのですけど本当に自分でできますか?
簡単にできます。登記申請書以外の必要書類は作成されているので、お客様はアメリカ大使館で宣誓供述書の認証をもらった後、コーポレートキットの中に含まれているマニュアルを見ながら登記申請書を作成して、必要な場所に印鑑を押し、ホッチキスで綴じればいいだけですので登記申請用紙の必要事項の記入自体は1時間もあれば完成します。後はその書類を管轄の法務局に提出して、1週間後に補正がなければ登記完了です。
補正が出た場合にはどうすればいいんですか?
当社作成の書類には万全を期していますが、まれに補正がでるようです。補正がでた際には登記官に直すように言われた箇所を当社に伝えていただければその日のうちに無料で書類を作成し、郵送いたしますのでご安心下さい。
(補正とは法務局に登記申請した書類を登記官がチェックし、不備があれば書類を訂正し直すことです。補正は申請した日からちょうど1週間後に分かります。)
登記が完了した後の税務署など官公署への手続きが分からないのですが…
日本支店登記完了後は税務署、道府県税事務所、市町村役所等へ一定の期間内に届け出が必要です。各官公署への届け出に必要な書類、記入方法、提出期限が書いてあるマニュアルがコーポレートキットの中に含まれていますのでそれを見ていただけば簡単に手続きを行なえます。また、万が一それでも分からない場合は各官公署の係員に尋ねれば細かく教えてもらうことができます。
アメリカでの事業年度はどうなりますか?
アメリカでは1月1日開始、12月31日終了の事業年度が一般的です。もし、お客様が日本の事業年度に合わせ4月1日開始、3月31日終了の事業年度がご希望であれば変更も可能ですので申し込みの際に希望の事業年度をお伝え下さい。
税務申告は日本で発生するのですか?アメリカで発生するのですか?
アメリカに事務所や店舗を構え、アメリカで営業をするのであればアメリカ国税庁(I.R.S.)に税務申告をして納税する必要があります。
ここで注意が必要なのがインターネット上で通信販売をされている方です。インターネット上で通信販売をされている方はアメリカに実際の事務所または店舗がなくてもお客様からの代金の振り込みなどにアメリカの銀行を使えばアメリカの会社とみなされ、アメリカ国税庁(I.R.S.)に税務申告を行い納税する必要があります。
日本に支店登記をして日本で営業をするのであれば日本の税務署に税務申告をして納税する必要があります。
日本でのみ営業する場合には日本支店の税金を日本の税務署にすでに支払っているのでアメリカ本店の売上がなければアメリカ国税庁(I.R.S.)に税金を納める必要はありません。(これを外国税額控除といいます。)
4月1日から商法が改正されたらしいですが、外国法人の登記も何か変わったのですか?
4月1日から新商法が施行され外国法人に関して2つ変更がありました。

1つ目は、以前は「外国法人」が日本で営業活動をするには必ず営業所(支店)を設置しなければなりませんでしたが、新商法に変更されてからは「日本における代表者」を登記するか「営業所」を登記するかを選択できるようになりました。
どちらの登記形態を選んでも日本では株式会社として営業を行うことができます。

2つ目は、どちらの形態で登記をしても「貸借対照表の公告」を義務付けられました。
外国法人は資本金0で会社が設立できるために、貸借対照表を公告して債権者を保護しようという考えに基づいています。

この2つの変更のために登記申請方法が若干変わりましたが、弊社の「登記申請マニュアル」を見ながら登記申請書を作成すれば簡単に申請書を完成させることができますので、ご安心下さい。
簿記って全然分からないのですけど自分で記帳できるでしょうか?
一昔前までは複式簿記による記帳は専門的な知識が要り大変だったのですが、現在では会計ソフトが廉価な値段で売られているのでそれらを使えば専門的な知識がなくても簡単に記帳をすることができます。
また、どうしても苦手意識があるという方は税理士、記帳代行業者に依頼するのも本業に集中できるので1つの手だといえます。

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